法人概要

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒477-0031
愛知県東海市
大田町下浜田1016番地
ユウナル東海105

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

弁護士法人心について

https://www.tokai-souzokutouki.kokoro.legal/p28002/

弁護士法人心について
当ページでは、当法人の基礎情報について記載しております。
このページに掲載しているとおり、当法人には、多くの弁護士が所属しています。
その強みを活かし、当法人では、それぞれの専門家が特定の分野を担当する担当分野制を採用しています。
そうすることで、それぞれの専門家がその分野について多くの経験を積むことになり、お客様のご依頼に対して深い知識と経験をもとにお応えできるようになるからです。
相続登記の場合は、相続の分野を担当している者が、これまで得た知識や経験をもとにご依頼を遂行いたしますので、安心してお任せください。
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際、名義を新しく所有者になった相続人へ移すための手続きのことをいいます。
この手続きは、以前は任意で申請するものだったのですが、令和6年から義務化されました。
義務化の運びとなったのには、登記簿を見ても所有者が誰だか分からない所有者不明土地が多くあったことで、その土地周辺の環境が悪化したり、公共工事が実施しづらくなっていたりしたことが理由としてあります。
相続登記をすれば、公共の利益となるだけではなく、不動産の所有者が誰か明確になるなど、個人としてのメリットもありますので、不動産を相続した後は、早めに登記手続きをしておくとよいでしょう。
なお、不動産を相続するためには、その不動産を誰が相続するのかについて相続人同士で話し合う必要があります。
話し合いがまとまらず、相続登記ができないという場合であっても、当法人にご依頼いただいた場合は、弁護士が法的な知識をもとにその話し合いの中でアドバイスすることができます。
また、その話し合いの結果、不動産を誰かのものにするのではなく、売却をして現金化しようとなる場合があります。
そうなった場合であっても、売却する前には相続登記の手続きが必要となりますので、相続登記の申請をしなければなりません。
当法人にご依頼いただいた場合は、相続登記の手続きだけでなく、不動産の売却についても連携している企業の方で対応することができますので、不動産の相続についてお困りになった際には、相続登記まで話が進んでいない状態であっても、まずはお気軽にご相談ください。

PageTop